神栖市高齢者の虐待防止
edit最終更新日:2023.08.03
| 概要 |
2006年4月、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」いわゆる「高齢者虐待防止法」が施行されました。 虐待を受けている高齢者を発見した者は、市区町村への通報の努力義務が課せられ、また、高齢者の生命または身体に重大な危険が生じている場合は市区町村への通報が義務付けられました。 |
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| 主な支援内容 |
高齢者虐待とは 身体的虐待高齢者の身体に傷やアザなど外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること。介護・世話の放棄・放任高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること心理的虐待高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他高齢者に著しい心理的外傷を与える言動をおこなうこと。性的虐待高齢者にわいせつな行為をすること、または高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 経済的虐待養護者または高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分すること。その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること 地域包括支援センターで相談をお受けします。 |
| 相談方法 |
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| 受付日時 | |
| 費用 | 無料 |
| 所在地 | |
| 担当部署 | |
| HP | https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/iryo_fks/korei/1002193.html |
| 電話番号 | 0299-91-1701 |
| メールアドレス | |
| 備考 |