香芝市−犯罪被害者等支援
主な支援内容 |
1.相談窓口の設置(相談及び情報の提供) 犯罪被害者やそのご家族・ご遺族が不安に感じていること、直面している問題について相談に応じます。相談内容に応じて、市役所でできる手続きや制度をご案内します。また、必要に応じて、外部の関係機関へおつなぎするなど、関係機関と連携を図りながら、必要な支援へつなげてまいります。 2.見舞金の支給(遺族見舞金・傷害見舞金) 犯罪被害に遭われた方やそのご遺族に見舞金を支給します。 令和2年4月1日(香芝市犯罪被害者等支援条例の施行日)以後に発生した犯罪被害が見舞金の対象となります。また、犯罪被害に遭った時や見舞金の申請時に、香芝市の住民基本台帳に記録されていることなど、その他支給についての要件があります。詳しくは問い合わせてください。 3.日常生活の支援(一時預かり保育等の費用の助成) 犯罪被害により、扶養する就学前のお子さんを家庭で保育することが困難となった犯罪被害者等が、一時預かり保育等を利用したときに、その費用を助成します。 令和2年4月1日(香芝市犯罪被害者等支援条例の施行日)以後に発生した犯罪被害が助成金の対象となります。また、その他助成についての要件があります。詳しくは問い合わせてください。 助成金額と日数 助成の額は、1日当たり3,000円を限度とします。 助成を受けることができる日数は、合計で5日を上限とし、その期間は、犯罪被害が発生した日から3年以内とします。 助成となる対象 犯罪被害に関して、犯罪被害者等が下記の理由により一時預かり保育等を利用したとき、費用を助成します。 刑事に関する手続きに参加する場合 弁護士等との打ち合わせを行う場合 病院等に通院する場合 など 4.住居についてのご相談 犯罪被害によって、それまでの住居に住むことが困難となった場合、新たな住居の情報提供など必要な支援を行います。 |
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概要 |
誰もがある日突然、犯罪被害に遭う可能性があります。 犯罪被害者やそのご家族は、命を奪われる、ケガを負うなどの直接的な被害のほかに、うわさや中傷などによる二次的な被害を受けることがあります。 この条例は、犯罪被害者等が置かれている現状を踏まえ、香芝市における基本理念を定めるとともに、犯罪被害者等を支え合う地域づくりを目指すものです。今後、この条例に基づき、犯罪被害者等の支援施策を総合的に推進していきます。 |
相談方法 |
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受付日時 | 月曜日~金曜日/午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く) |
費用 | 無料 |
所在地 | |
担当部署 | 奈良県人権施策課 |
HP | https://kokotomo.com/wp-admin/post-new.php?post_type=agency |
電話番号 | 0742-27-8726 |
メールアドレス | |
備考 |