山梨県警察本部 警察による犯罪被害者支援

概要 犯罪被害者への理解を深めるために
 ・二次的被害について
 犯罪被害者(ご遺族を含む。)は、命を奪われる(家族を失う)、怪我をする、物を盗まれるなどの直接的な被害だけではなく、
  ・事件に遭ったことによる精神的ショックや身体の不調
  ・医療費の負担や失職、転職等による経済的困窮
  ・捜査や裁判の過程における精神的、時間的負担
  ・周囲の人々の無責任なうわさ話やマスコミの取材、報道によるストレス、不快感
 など、被害後に生じる様々な問題に苦しめられます。
 このような問題を二次的被害(精神的被害)と言います。犯罪被害者の抱える問題の中でも、二次的被害は深刻です。
 ・犯罪被害者の心の状況について
 犯罪の被害を受けた後は、一種のショック状態が続き、心身に変調をきたします。
 これは異常なことではなく、突然大きなショックを受けた後では誰にでも起こり得ることです。
  ・心理的反応【恐怖感、自責感、不安感、無気力、絶望感、孤独感、疎外感、怒り、復讐心】
 ・身体的反応【緊張、動悸、下痢、吐き気、不眠、悪夢、食欲不振】
 ・感情的反応【感覚・感情がマヒする、現実だという感覚がない、自分が自分でないと感じる、記憶力・判断力の低下】
 犯罪被害者の心の傷の回復には、周囲の人々の理解と共感と支持がとても大切です。
 ・警察が行うカウンセリング制度について
 山梨県警察では、犯罪被害者の心の傷の回復を支援するために、精神科医や臨床心理士と連携しカウンセリング体制を整備しています。
  また、民間団体による犯罪被害者支援もあります。詳しくは、公益社団法人被害者支援センターやまなし(リンク有)までお問い合わせください。

山梨県警察が行う援助・救済制度について
 ・指定被害者支援要員制度について
 捜査員とは別に指定された警察職員が、事件発生直後から犯罪被害者(ご遺族を含む。)へ付添い、必要な助言、情報提供等の支援活動を行う制度を導入しています。
 また、関係機関や民間の被害者支援団体への紹介等も行っています。
 ・被害者連絡制度について
 殺人、性犯罪、傷害等の身体犯又はひき逃げ事件、危険運転致死傷罪に該当する重大な交通事故(事件)の犯罪被害者に対し、必要に応じて次の情報を提供しています。
  ・刑事手続及び犯罪被害者のための支援制度
  ・犯人を逮捕したときには犯人の氏名、年齢等
  ・犯人の逮捕後の処分状況(事件を送致した検察庁、起訴・不起訴等の処分結果、公訴を提起した裁判所等について)
 「事件のことは思い出したくないので、知らせてほしくない」という方は、捜査員にその旨をお知らせください。
 ・経済的支援について
 犯罪により傷害等を負ったときに事件の立証等に必要な経費を支給し、犯罪被害者の費用負担を軽減しています。
  ・ご家族を亡くされた方【司法解剖後の遺体搬送経費・遺体修復費】
 ・傷害を負われた方【診断書料・診察料(診断書作成時)・検案書料】
 ・性犯罪被害に遭われた方【診断書料・初診料・検査費・緊急避妊等経費】
 ・自宅が犯罪現場となり、居住が困難な方【一時避難場所借上経費・ハウスクリーニング経費】
 支給内容については、各都道府県によって異なりますので、詳しくは事件を担当する警察署又は警察本部(リンク有)にお問い合わせください。
 対象事件の被害に遭われた方でも、犯罪被害の原因が被害者の方にあるような場合には、公費の支出ができないこともあります。
 そのほか、国で行う犯罪被害給付制度があります。

・犯罪被害者相談窓口について
  山梨県犯罪被害者等総合支援窓口
 山梨県では、「山梨県犯罪被害者等総合支援窓口」を開設しており、犯罪被害者が直面している様々な問題に、電話にて相談に応じています。
 専門的な相談については、各関係機関を含めた相談窓口を紹介しています。
 「どこへ相談していいのかわからない」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。
   [相談専用電話]
   055-223-4180(ふじさんよいはれ)
   [相談時間]
   月曜日から金曜日まで
   (祝日、年末年始を除く。)
   午前8時30分から午後5時15分まで
   [お問合せ先]
   山梨県県民生活部県民生活安全課
   電 話
   055-223-1352
 また、山梨県警察でも犯罪被害者やそのご家族の悩みごと、心配ごとの相談に応じています。
 お気軽にご相談ください。
(相談窓口、電話番号、相談内容の順)
 ・警察総合相談室
   055-233-9110
   又は
   #9110
   警察相談の全般に関すること
   (各種相談、意見、要望等)
 ・性暴力110番
   055-224-5110
   又は
   #8103(24時間受付)
   FAX共通
   性犯罪に関すること
 ・ヤングテレホン
   0120-31-7867
   (みんなひとりでなやむな)
   少年の非行問題、困りごと、被害の悩み等に関すること
 ・NASVA 独立行政法人自動車事故対策機構
   0570-000738
   自動車事故に関すること
   https://www.nasva.go.jp/(リンク有)
 ・警察本部犯罪被害者支援室
   055-221-0110
   犯罪被害給付制度に関すること
 ・警察本部組織犯罪対策課
   055-221-0110
   暴力団犯罪等に関すること
 ・警察安全相談所
   各警察署内(リンク有)
   生活上の安全、ストーカー、配偶者からの暴力等に関すること

犯罪被害者の手引について
 山梨県警察では、刑事手続や少年保護事件の手続のほか、警察のみならず、関係機関・団体による犯罪被害者のための様々な制度等を分かりやすく取りまとめた「犯罪被害者の手引」を作成しています。
 犯罪被害者の手引き電子版はこちら
 身体犯被害者手引(PDF:4,979KB)
 交通事故被害者手引(PDF:3,376KB)
 身体犯(殺人、性犯罪、傷害等)被害者用手引については刑事課、交通事故被害者用手引については交通課にてお渡ししていますので、最寄りの警察署窓口(リンク有)にてお受け取りください。

民間団体による犯罪被害者支援について
 公益社団法人被害者支援センターやまなし(リンク有)は、犯罪や交通事故等の被害に遭い、不安や悩みを抱えている方を支援するために設立された民間の被害者支援団体です。
 支援センターでは、警察や他の関係機関・団体に相談することのできない相談も受け付けています。
【相談事業(電話相談・面接相談)】
 ボランティア相談員による電話相談、メール相談、必要に応じ臨床心理士、精神科医によるカウンセリングや弁護士による法律相談を行っています。相談内容等の秘密は厳守されます。
【病院や裁判所等への付添い】
 必要に応じて自宅への訪問や病院、裁判所、警察署、検察庁等への付添い支援を行っています。
【被害者自助グループの支援】
 同じような被害に遭われた方やご遺族の方との交流の場を提供します。
 詳しくは公益社団法人被害者支援センターやまなし(リンク有)までお問い合わせください。
 公益社団法人被害者支援センターやまなしは、平成24年11月28日に山梨県公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体に指定されました。
 犯罪被害者等早期援助団体とは、「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」に基づき、都道府     県公安委員会が犯罪被害者を支援することができると認められる民間の非営利団体に対し「指定」するものです。
 犯罪被害を受けた直後の被害者やご遺族は、混乱や精神的ショックなどにより、自ら援助を求めることができない場合があります。
 こうしたことから、警察が被害者やご遺族の同意を得て犯罪被害者等早期援助団体に被害者に関する情報を提供することで、犯罪被害者等早期援助団体から被害者やご遺族に積極的にアプローチし、早期の支援が可能となります。
 また、被害状況などを繰り返し説明することによる被害者やご遺族の精神的負担を軽減することもできます。


お問い合わせ
 山梨県警察本部警務課 (リンク有)
  住 所
 〒400-8586 
 甲府市丸の内1-6-1
  電話番号
 055(221)0110(代表)
  お問い合わせフォーム(リンク有)
主な支援内容 山梨県では、「山梨県犯罪被害者等総合支援窓口」を開設しており、犯罪被害者が直面している様々な問題の相談に応じ、専門的な相談については、相談窓口を紹介しています。
「どこへ相談していいのかわからない」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。
相談方法
  • 対面
  • 電話
受付日時
費用 無料
所在地 〒400-8586 山梨県甲府市丸の内1丁目6番1号
担当部署 山梨県警察本部
HP https://www.pref.yamanashi.jp/police/p_keimu/higai_tebiki/index.html
電話番号 055-221-0110(代表)
メールアドレス
備考 山梨県警察(本部)HP
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