練馬区 生活保護
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edit最終更新日:2023.01.27
概要
練馬区では、病気・ケガ・離別・死別・失業など、あらゆる手を尽くしても生活や住まいに困ったときに、憲法第25条で定められた「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、自立に向けて援助する生活保護制度の相談・申請を受け付けています。郵便番号の地域ごとに4か所の総合福祉事務所(練馬・石神井・大泉・光が丘)が担当しており、相談員が事情やご家族の生活状況をお聞きし、制度を説明します。
基本情報
| 主な支援内容 | 練馬区にお住まいで生活に困窮している方およびその世帯 |
|---|---|
| 対象者 | 性別: 不問 / 属性: 生活困窮者・低所得者 |
| 相談方法 |
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| 受付日時 | 平日8:30~17:00(祝日・年末年始を除く) |
| 費用 | 有料: 無料 |
| 予約 | 予約不要 |
| 運営団体 | 種別: 市町村 / 対応範囲: 地域限定 |
| 所在地 | 練馬・石神井・大泉・光が丘の4総合福祉事務所 |
| 担当部署 | |
| HP | https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/jinken/komatta/hogo.html |
| 電話番号 | 176地域:練馬03-5984-4742/177地域:石神井03-5393-2802/178地域:大泉03-5905-5263/179地域:光が丘03-5997-7714 |
| メールアドレス | |
| 備考 | お住まいの郵便番号に応じた総合福祉事務所にご相談ください。 |
よくある質問
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A
練馬区にお住まいで生活に困窮している方が対象です。
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A
相談・申請は無料です。
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A
お住まいの郵便番号により総合福祉事務所が分かれます。176は練馬、177は石神井、178は大泉、179は光が丘です。
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A
生活保護の申請は国民の権利です。ためらわずにご相談ください。
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A
原則14日以内(特別な事情がある場合は最長30日以内)です。
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A
通常は平日のみとなります。
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A
相談員には守秘義務があり、内容は厳重に管理されます。