湯沢市 DVに関する相談
edit最終更新日:2023.06.02
概要 |
DVの形態 DVは、「殴る」、「蹴る」などの身体的な暴力だけではありません。次のような行為全般がDVにあてはまります。 ・身体的暴力 殴る・蹴る・物を投げつける・髪を引っ張るなど。 ・社会的暴力 生活や人間関係(実家や友人との付き合い)などを制限する・独占しようとするなど。 ・精神的暴力 どなる・おどす・ののしる・無視する・つきまとう・メールのチェックなど ・経済的暴力 生活費を渡さない・外で働かせない・家計を厳しく管理する・借金を負わせるなど。 ・その他 性的暴力・子どもに暴力を加えたり、暴力を見せたりするなど。 |
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主な支援内容 |
どんな理由があろうと暴力は許されません。暴力は次第にエスカレートして、被害が深刻になることがあります。 相手との関係がおかしいと感じたら、ひとりで悩まず相談してください |
相談方法 |
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受付日時 | 月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで |
費用 | 無料 |
所在地 | |
担当部署 | 子ども未来課児童福祉班 |
HP | https://www.city-yuzawa.jp/soshiki/3/870.html |
電話番号 | 0183-78-0166 |
メールアドレス | |
備考 |