福岡県旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する一時金の支給の請求方法の相談窓口

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概要 1 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律について

 旧優生保護法(昭和23年7月13日、法律第156号)に基づく優生手術等を受けた方に対して一時金を支給する新たな法律(以下、「本法」という)が、平成31年4月24日に施行されました。対象者は請求に基づき、内閣総理大臣の認定後、一時金(一律320万円)の支給を受けることができます。

 本件に関するご請求・ご相談は、対象となる方が現在お住まいの都道府県が窓口となります。福岡県内にお住まいの方は、窓口までお問い合わせください。
主な支援内容 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する一時金の支給の請求方法のご案内
相談方法
  • 電話
受付日時 9時から17時15分(土日祝日、年末年始を除く)
費用 無料
所在地 〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号
担当部署 福岡県庁福祉労働部子育て支援課
HP https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/yuseihogoho.html
電話番号 092-632-5175
メールアドレス ichijikin@pref.fukuoka.lg.jp
備考
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