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福岡県旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する一時金の支給の請求方法の相談窓口

概要

旧優生保護法(昭和23年法律第156号)に基づく優生手術等を受けた方に対し、平成31年4月24日施行の法律により一律320万円の一時金が支給されます。福岡県では、現在福岡県内にお住まいの方を対象に、請求方法のご相談を受け付けています。窓口は平日9時~17時15分(土日祝日・年末年始除く)。福岡県庁東公園の福祉総務課内に設置されており、電話・メールでお問い合わせいただけます。

基本情報

主な支援内容 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた福岡県内在住の方
対象者 属性: 旧優生保護法による優生手術等を受けた方
相談方法
  • 電話
受付日時 9:00~17:15(土日祝日、年末年始を除く)
費用 有料: 無料
予約 予約不要
運営団体 種別: 自治体 / 対応範囲: 都道府県
所在地 〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号
担当部署 福岡県庁福祉労働部子育て支援課
HP https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/yuseihogoho.html
電話番号 092-632-5175
メールアドレス ichijikin@pref.fukuoka.lg.jp
備考 対象者は請求に基づき内閣総理大臣の認定後、一律320万円の支給を受けられます。

helpよくある質問

A
無料です。
A
一律320万円です。
A
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方です。
A
現在お住まいの都道府県が窓口となります。
A
請求書を提出し、内閣総理大臣の認定後支給されます。詳細は窓口へお問い合わせください。
A
ichijikin@pref.fukuoka.lg.jpへお問い合わせください。
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平日9:00-17:15(土日祝・年末年始除く)です。
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