厚生労働省 岡山労働局

概要 職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法により、雇用管理上の措置を講じることが既に事業主には義務付けられています。

◎職場における「セクシュアルハラスメント」とは・・・
 職場において行われる、労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、その労働者が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により就業環境が害されることをいいます。

◎職場における「妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」とは・・・
 職場において行われる、上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、育児休業等を申出・取得した男女労働者の就業環境が害されることをいいます。

 令和2年1月15日にパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等について定めた指針等が告示され、またセクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針も改正され、同日告示されました。令和2年6月1日から施行される法改正により、以下の①~④のとおり事業所の規模を問わずハラスメント防止対策が強化されますので、対応をお願いいたします。

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主な支援内容 〇ハラスメント悩み相談室
 ハラスメント悩み相談室では、職場におけるハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント)でお悩みの方、お困りの方からの相談を受け付けています。都道府県労働局や労働相談コーナーの開庁時間以外の夜間や休日の相談も可能です。様々な相談や質問に対し、メール・電話で専門家が対応しています。
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