都留市 生活困窮者自立支援
edit最終更新日:2023.01.20
概要 | 平成27年4月1日から生活困窮者自立支援法が施行され、新たに生活困窮者自立支援制度が創設されました。この制度は、既存の制度では十分に対応できなかった生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対し、自立相談等を実施することで、「自立の促進」を図ることを目的としています。 |
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主な支援内容 |
自立相談支援事業 生活や仕事に対する心配や悩みを抱えている人に対して、地域において自立した生活が行えるように、無料で相談に応じ、その人が抱えるさまざまな問題に対応した支援へと繋げていきます。 住宅支援給付事業(住居確保給付金の支給) 離職や廃業、またはやむを得ない休業等により収入が減少し、住宅のことでお困りの求職者の方に対して、原則として3カ月間(一定条件のもと延長可能)の住居確保給付金を支給し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。 一時生活支援事業 住居のない生活困窮者に対して、一定期間住居と衣食の提供を行います。 |
相談方法 |
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受付日時 | |
費用 | 無料 |
所在地 |
〒402-0051 山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留) |
担当部署 | 福祉課地域福祉担当 |
HP | https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/soshiki/fukushi/chiikifukushi_t/2/1067.html |
電話番号 | 0554-46-5112(内線)114・115・116・117 |
メールアドレス | |
備考 |