稚内市 生活保護
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edit最終更新日:2023.01.27
概要
稚内市社会福祉課では生活保護制度の相談・申請を受け付けています。生活保護法は日本国憲法第25条(生存権保障)に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに自立を助長することを目的とします。申請は国民の権利です。稚内市内にお住まいで生活にお困りの方は、まずは社会福祉課へご相談ください。
基本情報
| 主な支援内容 | 稚内市にお住まいで、生活に困窮している方およびその世帯 |
|---|---|
| 対象者 | 性別: 不問 / 属性: 生活困窮者・低所得者 |
| 相談方法 |
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| 受付日時 | 平日8:45~17:30(土日祝・年末年始を除く) |
| 費用 | 有料: 無料 |
| 予約 | 予約不要 |
| 運営団体 | 種別: 市町村 / 対応範囲: 地域限定 |
| 所在地 | 〒097-8686 北海道稚内市中央3丁目13番15号 |
| 担当部署 | 生活福祉部社会福祉課 |
| HP | https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/fukushi/seikatsuhogo/seikatsuhogo/ |
| 電話番号 | 0162-23-6457 |
| メールアドレス | |
| 備考 | 障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453/保護G 0162-23-6457/基幹相談支援センター 0162-23-6550/ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811 |
よくある質問
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A
稚内市にお住まいで生活に困窮している方が対象です。
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A
相談・申請ともに無料です。
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A
はい、生活保護の申請は日本国民の権利です。
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A
個々の世帯状況により異なります。資産・能力等の活用を前提に判断されます。
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A
障がい福祉、ひきこもり相談など各種専用ダイヤルがあります。
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A
保護グループ 0162-23-6457(直通)へお電話ください。
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A
原則14日以内(特別な事情がある場合は最長30日以内)に通知されます。