稚内市 生活保護
edit最終更新日:2023.01.27
概要 |
生活保護法は日本国憲法第25条(生存権保障)に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とするとされています。 |
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主な支援内容 |
生活保護の申請は国民の権利です。日本国民であれば誰でも申請することができます。しかし、生活保護が受けられるかどうか、どのような扶助がどの程度受けられるかは個々の世帯の状況によって異なります。 稚内市内にお住まいで、生活にお困りの方は、まずは社会福祉課へご相談ください。 |
相談方法 |
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受付日時 | |
費用 | 無料 |
所在地 | 稚内市中央3丁目13番15号 |
担当部署 | 生活福祉部社会福祉課 |
HP | https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/fukushi/seikatsuhogo/seikatsuhogo/ |
電話番号 | 障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通) |
メールアドレス | |
備考 |