千葉県 障害のある人への差別に関する相談窓口
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edit最終更新日:2023.04.15 verified情報確認:2026-05-18
概要
千葉県が「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」と障害者差別解消法に基づき設置する相談窓口です。千葉市・船橋市など県内54市町村に独自窓口があるほか、県では中央障害者相談センターはじめ16の地域相談窓口を設置。条例に基づく相談員が、障害を理由とする差別に関する相談に応じ、必要に応じて調整・指導を行います。電話、FAX、電子メールで受付けます。
基本情報
| 主な支援内容 |
・障害を理由とする差別を受けた障害のある人とその家族 ・障害者差別かどうか判断に迷う事業者 ・関係機関の支援者 |
|---|---|
| 対象者 | 年齢: 不問 / 性別: 不問 / 属性: 障害者 |
| 相談方法 |
|
| 受付日時 | 月~金 9:00-17:00(休日、年末年始除く) |
| 費用 | 有料: 無料 |
| 予約 | 予約必須 |
| 運営団体 | 種別: 都道府県 / 対応範囲: 地域限定 |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区市場町1-1 千葉県障害者福祉推進課 |
| 担当部署 | 千葉県障害者福祉推進課:条例相談窓口 |
| HP | https://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/soudan/shougai-sabetsu.html |
| 電話番号 | 043-223-1020 |
| メールアドレス | sjourei@pref.chiba.lg.jp |
| 備考 | FAX:043-221-3977。県内16の地域窓口あり、各市町村にも窓口設置。 |
よくある質問
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A
障害を理由とした差別、合理的配慮の不提供などに関する相談です。
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A
無料です。
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A
FAX(043-221-3977)、電子メール(sjourei@pref.chiba.lg.jp)も利用できます。
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A
障害のある本人、家族、支援者、事業者など誰でも相談可能です。
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A
千葉県内54市町村に相談窓口があります。受付時間は市町村ごとに異なります。
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A
判断に迷う段階の相談も受け付けます。
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A
相談員が事実確認を行い、必要に応じて関係者間の調整・助言を行います。