市原市 DV相談
edit最終更新日:2024.06.20
概要 |
・市原市DV相談 相談日時 毎週月曜日から金曜日(ただし、祝休日、年末年始を除く) 午前9時30分から午後5時15分 電話番号 0436-23-9787(専用回線) 相談可能な方 市内に在住、在勤または在学している女性の方 相談方法 総合計画推進課の窓口に直接いらっしゃるか、電話をおかけください。 (ただし、対応中または予約の方がいる場合がありますので、お越しになる前にお電話でご確認をお願いします。) 相談費用 無料 代理人による相談 原則、本人からのみです。 (ただし、本人が相談できない場合は、代理人でも可とします。) 注意事項 相談内容によっては、別の庁内担当課または関係機関へご案内することがあります。 なお、緊急性が高い場合は、迷わず、すぐに警察(110番)に連絡してください。 ・DVとは DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、夫や恋人など親密な関係にある人から受ける暴力のことをいいます。どんな理由があっても、親しい間柄であっても、暴力は許されない人権侵害であり、犯罪になりうる行為です。 DVはこれまで、家庭内の問題として考える方、恥ずかしく思う方などがいて、表面化しにくいものでした。しかし、現在では、法の整備や相談体制が整い、一人一人の考え方にも変化が生じ、社会全体で取り組むべき問題と認識されるようになりました。 DVはその性質上、繰り返し行われ、徐々にエスカレートする傾向にあります。その被害の深刻化を未然に防ぐためには、早期の対応が大切です。 一人で悩まずに、家族や友人、市などの専門機関にご相談ください。 ・様々なDVの形態 DVには様々な形態があります。身体的な暴力がないからと言って相談をためらう必要はありません。 ご自身が受けている暴力のうち、以下の表で近いものがある場合は、お気軽にご相談ください。 一緒にDVの解決、根絶に向けて動き出しましょう。 暴力の形態 (1)身体的暴力 殴る、蹴る、殴るふりをする、包丁を突き付ける、ものを投げつける、髪を引っ張る、タバコの火を押し付ける、首を絞め る、階段から突き落とすなど (2)精神的暴力 何でも従えと言う、発言権を与えない、交友関係やSNSの内容を監視する、外出を禁止する、何を言っても無視する、人前で侮辱する、大事なものを捨てたり壊したりする、罵詈雑言を浴びせる、夜通し説教をして寝かせないなど (3)経済的暴力 生活費を渡さない、外で働くことを妨害する、服を買わせない、家計を厳しく管理するなど (4)性的暴力 ポルノビデオを見せる、脅しや暴力を伴う性行為、避妊に協力しない、中絶の強要、子どもができないことを一方的に非難する、性行為の強要など (5)子どもを巻き込んだ暴力 子どもに暴力を見せる、子どもを危険な目に遭わせる、子どもを取り上げる、自分の言いたいことを子どもに言わせる、子どもに暴力をふるうと脅すなど ・その他の主な相談先(各リンク有) 千葉県女性サポートセンター 市原健康福祉センター 千葉県警察 男性のための総合相談 千葉県男女共同参画センター その他の千葉県内の相談窓口 お問い合わせ先 電話でのお問い合わせ(リンク有) 企画部 総合計画推進課 市原市国分寺台中央1丁目1番地1第2庁舎2階 電 話 0436-23-9820 FAX 050-3102-3309 メールでのお問い合わせ (リンク有) |
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主な支援内容 | 市原市でのDV相談(DV:配偶者等からの暴力、について相談をしたい場合 ) |
相談方法 |
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受付日時 | 開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く) |
費用 | 無料 |
所在地 | 〒290-8501 千葉県市原市国分寺台中央1丁目1番地1 |
担当部署 | 市原市 |
HP | https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=60237c6eece4651c88c18e13 |
電話番号 | 0436-22-1111(代表) |
メールアドレス | |
備考 |
市原市HP(ウェブサイト) 市原市役所へのアクセス、ご意見・お問い合わせ、等のリンク有 |