滋賀弁護士会Shiga Bar Association

概要 休日相談を希望される方
「法律相談に行きたいけど、平日の日中は忙しくて相談に行く時間がない……。」という方のために、滋賀弁護士会では、2012年4月より、休日法律相談を下記のとおり実施しています。
休日法律相談を希望される方は、滋賀弁護士会法律相談センターにお問い合わせください。

相談日
毎月第2土曜日および第4日曜日
(ただし、変則日程日あり)

相談時間
午後1時~4時

料金
30分・5,500円(消費税込み)

相談予約
TEL:077-522-3238
※相談はすべて予約制です。事前にお電話にてご予約ください。

・インターネット予約はHPから

予約受付時間帯
月曜日~金曜日(平日)の午前9時~12時、午後1時~4時

ただし、相談日直前の木曜日(木曜日ないし金曜日が祝日の場合は、水曜日)の昼12時をもって予約受付を締め切らせて頂きます。

相談場所
休日相談担当弁護士の事務所

当番弁護士の派遣
逮捕されたらまず弁護士を!
あなたの家族等が、逮捕・勾留されたときには、まず弁護士に相談することをおすすめします。
相談できる弁護士がいれば、その弁護士に連絡を取って弁護を依頼できます(私選弁護人)。そのような心当たりがない場合は、滋賀弁護士会に電話し、当番弁護士を申し込んでください。

滋賀弁護士会では、刑事事件で逮捕・勾留により、身体拘束されている人(以下、「被疑者」といいます。)に、無料で1回に限り弁護士を派遣する、「当番弁護士」制度を実施しています。

当番弁護士は、できるだけ早く被疑者と接見し、取調べに対する対応、刑事手続の流れや、被疑者の権利等について説明をします。取調べでやってはいけないことや、各権利について理解しないまま、取調べでの対応を誤ると、その後の公判で取り返しが付かない結果を招く可能性がありますので、当番弁護士制度を利用して、必要なアドバイスを受けることをおすすめします。

どんなときに利用できるのですか?
当番弁護士は、下記の要件に当てはまる方についてお申し込みいただけます。
逮捕・勾留されていること
起訴前であること
弁護人が選任されていないこと
なお、当番弁護士の派遣要請は、被疑者本人、その家族またはこれに準じる方がお申し込みください。

申し込みの方法は?
滋賀弁護士会(TEL:077-511-2225)にお電話でお申し込みください。その際、以下の点を、お知らせください。
被疑者の氏名、生年月日
身体拘束されている場所(どの警察署または拘置所か)
逮捕された日時
申込者と被疑者との関係
申込者の連絡先
罪名がわかる場合は罪名

受付時間は?
平日は午前9時から12時まで、午後1時から5時までです。 平日の左記以外の時間帯、土・日曜日及び祝日は、留守番電話で対応しています。
万が一自分が逮捕された場合、当番弁護士を呼びたいときはどうすればいいですか?
「逮捕されたら、当番弁護士を呼ぶ」と覚えておいて、逮捕されたら、逮捕・勾留に関わる人(警察、検察、裁判所)に「当番弁護士を呼んで下さい」と申し出てください。

逮捕されると、まず、言い分を聞かれます(弁解録取)。その際、警察や検察は、弁護人を選任して欲しい」と申し出ることができることを教えなければなりません(教示義務。刑訴法203条3項等)。このとき、「当番弁護士を呼んで下さい」と言ってください。

上記以降でも、警察官(取調官も留置官でも)、検察官、裁判官、裁判所書記官のいずれかに「当番弁護士を呼んで下さい。」と言って下さい。 これらの人が弁護士会に連絡し、当番弁護士を呼びます。

費用は?
無料です。

当番弁護士がそのまま最後まで弁護してくれるのですか?
当番弁護士の派遣は1回に限ります。ただし、その当番弁護士が受任可能な場合は、個別に相談して、私選弁護人、国選弁護人として活動することも可能です。 私選弁護人とする場合の弁護費用は、当該弁護士と協議して下さい。
主な支援内容 お気軽にご相談ください!
交通事故・離婚・DV・養育費・遺言・相続・労働問題・借金問題・高齢者・障害者・不動産問題・住宅紛争に関する相談・逮捕されてしまったら・犯罪の被害・子どもの権利・外国の方のご相談・消費者被害・会社・事業主の方のご相談・その他のご相談

平日相談を希望される方
「弁護士に相談したいが、どこにどうして行けばよいかわからない……。」そんな方は、滋賀弁護士会法律相談センターにお問い合わせください。
相談はすべて予約制です。必ず予約してから相談場所に行ってください。

概要
時間・料金
一般相談(以下に該当するものを除く)
:30分・5,500円(消費税込み)
多重債務の相談(個人):30分・初回のみ無料
 ※ただし該当しない場合もあります
交通事故相談:30分・無料
相談予約
TEL:077-522-3238
予約受付時間帯
月曜日-金曜日(平日)の午前9時-12時、午後1時-4時
インターネット予約はHPから

相談内容と開催日時・場所
相談内容に応じて、日時・場所が異なります。ご注意ください。

一般相談
一般相談とは、金銭トラブル・多重債務・借地借家・悪徳商法被害・離婚問題・相続問題・遺言・犯罪や非行・刑事事件などです。

※多重債務相談(個人)の相談場所は、
大津地区(大津市・草津市・守山市・栗東市・甲賀市・野洲市・湖南市・高島市)の方:滋賀弁護士会または大津地区の担当弁護士事務所
彦根・長浜地区(彦根市・長浜市・近江八幡市・東近江市・米原市・蒲生郡・愛知郡・犬上郡)の方:彦根・長浜地区の担当弁護士事務所
となります。

滋賀弁護士会館
月・水・木曜(平日)
午前9時30分-12時
月~金曜(平日) 午後1時30分-4時

彦根・長浜地区の担当弁護士の事務所
木曜(平日) 午前9時30分-12時
月・水・金曜(平日) 午後1時30分-4時

交通事故相談(無料)

滋賀弁護士会館
火・金曜日(平日) 午前9時30分-12時
相談方法
  • 対面
  • 電話
受付日時 平日午前9時-正午/午後1時-4時
費用 一般相談(以下に該当するものを除く)
:30分・5,500円(消費税込み)
多重債務の相談(個人):30分・初回のみ無料
 ※ただし該当しない場合もあります
交通事故相談:30分・無料

休日: 30分・5,500円(消費税込み)
所在地 滋賀弁護士会Shiga Bar Association
〒520-0051 滋賀県大津市梅林1丁目3番3号
担当部署 滋賀弁護士会法律相談センター
HP https://shigaben.or.jp/legal_advice/
電話番号 077-522-3238
メールアドレス
備考 注意
ご予約者(ご相談者)の個人情報は、当会が行う法律相談のほか法律相談制度の改善その他当会の事業のために利用させていただきます。
相談と事件の受任は別です。相談した事件の解決を弁護士に依頼するかどうかは、あなたの自由です。また、弁護士の側も依頼をうけるかは自由であり、 受任義務はありませんので、予めご了承下さい。
多重債務の相談及び犯罪被害者支援センターの相談は、初回のみ無料となります。また、ご相談内容によっては、無料相談の対象とならない場合があります。なお、相談後に事件処理を依頼される場合は、別途弁護士費用等が必要となります。


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