静岡県 男女共同参画に関する苦情・相談
主な支援内容 |
◆“男女共同参画に関する苦情や相談”をお気軽にお申し出ください 「静岡県男女共同参画推進条例」に基づいて、県民の皆さんからの男女共同参画に関する苦情や相談の窓口を設けています。 ◆どのようなことを申し出ることができますか? 職場、家庭、地域等において、性別による差別的な扱いを受けている、など男女共同参画に関する苦情や相談に対応しています。 ◆誰でも申し出ることができますか? 県内に住んでいる方のほか、通勤、通学している方も利用できます。 ◆申し出の方法は? 訪問、電話のほか、郵送、ファックス、Eメール等の方法でも相談できます。 ◆申し出に対しては、どのような対応がされるのでしょうか? 県民の皆さんからの相談等については、適切かつ迅速に対応します。 相談の内容、氏名などプライバシーは守ります。 性別による差別的取扱いなどの人権侵害にかかる苦情・相談については、国や市町村等の関係機関と協力しながら、助言や関係機関の紹介等その解決に努めます。 県の施策についての苦情・相談については、関係室とも協議してお答えします。また、県では、今後の施策に活かすよう努めていきます。 |
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概要 |
静岡県では、男性と女性が対等に責任をもって参画し、個性と能力を発揮できる社会づくりをめざして様々な施策を実施してきましたが、職場、学校、地域、家庭など社会のあらゆる分野において根強く残る性別による固定的な役割分担意識と、それに基づく慣行や制度などを見直す取組をより一層進めていく必要があります。 そこで、平成11年6月に施行された「男女共同参画社会基本法」(以下では「基本法」と表示します。)の基本理念を踏まえ、県の基本的な施策を示すとともに、県、県民と民間の団体の皆さんの責務を明らかにし、市町村も含めそれぞれ連携、協働して力強い取組を進めていこうと「静岡県男女共同参画推進条例」を制定しました。 |
相談方法 |
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受付日時 |
月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く) |
費用 | 無料 |
所在地 | 〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9-6 |
担当部署 | くらし・環境部県民生活局男女共同参画課 |
HP | http://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-150/menu07.html |
電話番号 | 054-221-2260(ファックス番号:054-221-2941) |
メールアドレス | danjyo@pref.shizuoka.lg.jp |
備考 |