高齢者虐待に関する相談窓口(静岡市)

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主な支援内容 高齢者虐待を防ぐためには、介護している家族等(養護者)やひとり暮らしの高齢者を地域で見守るなど、孤立させないことが大切です。また、社会的なサービスを効果的に利用するなど、介護している家族等(養護者)の負担軽減や、無理をせず心身ともに余裕をもって介護を継続することができる環境を整備することが重要です。 虐待を受けた(受けている)と思われる高齢者を発見した場合や、介護についてのご相談がありましたら下記窓口へご連絡ください。

〇在宅生活における高齢者虐待や介護の相談
在宅生活を送られている高齢者に関する虐待の通報、虐待疑いにかかる相談、介護のご相談はお住まいの各区福祉事務所の高齢介護課、または、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターにご連絡ください。

【お住まいの区の福祉事務所】
・葵区葵福祉事務所
 高齢介護課 TEL 054-221-1089
・駿河区駿河福祉事務所  
 高齢介護課  TEL 054-287-8678
・清水区清水福祉事務所  
 高齢介護課 TEL 054-354-2019

※または、お住まいの地域を担当する地域包括支援センター

〇養介護施設従事者等による虐待の相談
介護施設等において生活をされている高齢者が施設従事者等から虐待を受けた、あるいは、疑いがある場合は、それぞれの施設を所管する部署にご連絡ください。

【高齢者福祉課】
高齢者施設係  
TEL 054-221-1201
・特別養護老人ホーム
・養護老人ホーム

【介護保険課】
事業者指導係  
TEL 054-221-1088
・特別養護老人ホーム
・介護付き有料老人ホーム
・老人保健施設
・その他の介護施設全般
・有料老人ホーム など
概要 平成18年4月1日に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(「高齢者虐待防止法」)が施行されました。 高齢者虐待防止法では、虐待に気づいた人は、市町村に通報する義務があることが定められています。虐待や虐待の恐れがあると気づいたときは、早めに通報することで事態が深刻化することを防ぎましょう。
相談方法
  • 対面
  • 電話
受付日時
費用 無料
所在地
担当部署
HP https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_003273.html
電話番号
メールアドレス
備考
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