狭山市障害者虐待防止センター

主な支援内容 障害者虐待と思われる場合は
狭山市障害者虐待防止センターに通報・届出をしてください。
通報・届出を受けた場合、障がい者福祉課職員が虐待を受けた本人の安全確認や事実確認のため立入調査などを実施し、一時的な保護や後見審判請求等の必要な措置及び養護者への支援(相談、指導、助言等)を行います。
ただし、障害者の生命に危険が迫っている場合には、狭山警察署まで110番通報をお願いします。
※障害者福祉施設従事者等及び使用者による障害者虐待の場合は、市町村から都道府県に通報・報告することになっています。
概要 2012年(平成24年)10月1日、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されました。
障害者の自立と社会参加にとって、虐待の防止を図ることは極めて重要です。
この法律では、障害者への暴行や正当な理由のない拘束、財産の不当処分などを禁じ、家庭や福祉施設、職場で虐待行為を発見した人は通報を義務付けています。
その中で、『養護者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない』とされています。
養護者には虐待をしている認識がない場合や、虐待を受けている障害者自身も、虐待だと認識できない、被害を訴えられない場合もあります。
一人ひとりが障害者への虐待に対する理解を深めその防止に努めていただくとともに、虐待が疑われるときは、狭山市障害者虐待防止センター(障がい者福祉課内)に通報してください。
相談方法
  • 対面
  • 電話
受付日時
費用 無料
所在地 狭山市入間川1丁目23番5号
担当部署 障がい者福祉課
HP https://www.city.sayama.saitama.jp/fukushi/shogai/soudanmadoguchi/shogai_gyakutaiboshi.html
電話番号 電話:04-2953-1111 内線:1593・1594
メールアドレス
備考 ※平日夜間及び土曜日、日曜日、休日も電話04-2953-1111(市役所代表電話)へご連絡ください
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