高知地方法務局職員による障害を理由とする差別に関する相談窓口
edit最終更新日:2023.01.12 verified情報確認:2026-05-18
概要
高知地方法務局総務課では、「法務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に基づき、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談を受け付けています。対面、電話、郵送、FAX、電子メールでの相談が可能で、高知よさこい咲都合同庁舎内に窓口を設置しています。秘密は厳守されます。
基本情報
| 主な支援内容 | 高知地方法務局職員による障害を理由とする差別を受けた、または目撃した障害者本人・家族・関係者 |
|---|---|
| 対象者 | 年齢: 不問 / 性別: 不問 / 属性: 障害者本人および家族・関係者 |
| 相談方法 |
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| 受付日時 | 開庁時間中(平日) |
| 費用 | 有料: 無料 |
| 予約 | 予約不要 |
| 運営団体 | 種別: 国 / 対応範囲: 地域限定 |
| 所在地 | 高知市栄田町二丁目2番10号 高知よさこい咲都合同庁舎 高知地方法務局総務課 |
| 担当部署 | |
| HP | https://houmukyoku.moj.go.jp/kochi/page000032.html |
| 電話番号 | 088-822-3331 |
| メールアドレス | |
| 備考 | FAX 088-820-0222。メールフォームは公式HPに用意。電話は自動音声案内3→3。 |
よくある質問
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A
高知地方法務局の職員による障害を理由とする差別に関する相談を受け付けています。
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A
無料です。
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A
法務局の開庁時間中(平日)です。
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A
対面、電話、郵送、FAX、電子メール(ホームページの相談フォーム)で受け付けています。
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A
高知市栄田町の高知よさこい咲都合同庁舎内、高知地方法務局総務課にあります。
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A
088-822-3331へお電話し、音声案内で3→3とお進みください。
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A
障害者ご本人だけでなく、ご家族や関係者からの相談も可能です。