黒潮町 動物の遺棄や虐待
edit最終更新日:2023.01.18
概要 |
愛護動物をみだりに殺傷したり、虐待したり、遺棄する(捨てる)ことは犯罪です。 これらの行為を行った場合、「動物の愛護及び管理に関する法律」により処罰されます。 令和元年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、令和2年6月1日から遺棄および虐待に対する罰則が強化されました。 ※愛護動物とは ①牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる ②その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの |
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主な支援内容 | 動物虐待・遺棄に関する通報受付 |
相談方法 |
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受付日時 | |
費用 | 無料 |
所在地 | |
担当部署 | 高知県 幡多福祉保健所 |
HP | https://www.town.kuroshio.lg.jp/pb/cont/juumin-petto/24129 |
電話番号 | 0880-34-5119 |
メールアドレス | |
備考 |