黒潮町 動物の遺棄や虐待

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概要 愛護動物をみだりに殺傷したり、虐待したり、遺棄する(捨てる)ことは犯罪です。
これらの行為を行った場合、「動物の愛護及び管理に関する法律」により処罰されます。
令和元年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、令和2年6月1日から遺棄および虐待に対する罰則が強化されました。

※愛護動物とは
①牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
②その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
主な支援内容 動物虐待・遺棄に関する通報受付
相談方法
  • 電話
受付日時
費用 無料
所在地
担当部署 高知県 幡多福祉保健所
HP https://www.town.kuroshio.lg.jp/pb/cont/juumin-petto/24129
電話番号 0880-34-5119
メールアドレス
備考
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