常滑市 生活保護
edit最終更新日:2023.01.26
概要
常滑市福祉事務所(常滑市役所福祉課内)が運営する生活保護の窓口です。病気やケガで働けなくなったり、働き手が亡くなったことなどにより生活に困っている方に対し、国が最低限度の生活を保障しながら自分たちの力で生活できるように援助する制度です。人間らしい生活を送ることは国民に認められた権利であり、日本国憲法第25条にも明記されています。常滑市内にお住まいの方は常滑市福祉事務所にご相談ください。
基本情報
| 主な支援内容 | 常滑市内に居住する方で、病気・ケガ・失業・死別などにより生活に困窮されている方。生活保護の相談・申請は居住地を所管する福祉事務所が対応します。 |
|---|---|
| 対象者 | 年齢: 不問 / 性別: 不問 / 属性: 常滑市民、生活困窮者 |
| 相談方法 |
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| 受付日時 | 平日8時30分~17時15分(土日祝日、年末年始を除く) |
| 費用 | 有料: 相談・申請は無料 |
| 予約 | 予約不要 |
| 運営団体 | 種別: 市町村 / 対応範囲: 地域限定 |
| 所在地 | 〒479-8610 愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5 |
| 担当部署 | 福祉部 福祉課 |
| HP | http://www.city.tokoname.aichi.jp/kurashi/seikatsuhogo/1000850/1000851.html |
| 電話番号 | 0569-34-7744 |
| メールアドレス | |
| 備考 |
よくある質問
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資産・能力・親族からの援助・他法他施策の活用を行っても、なお最低生活費に満たない場合に受給できます。
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本人、同居の親族、扶養義務者が申請できます。
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電話相談も可能ですが、申請には窓口での手続きが必要です。
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相談・申請とも無料です。
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状況により可能です。資産の活用が原則ですが、住み続けることが認められるケースもあります。
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A
一定の在留資格を持つ方であれば、生活保護に準ずる扱いを受けられる場合があります。
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A
原則として処分対象となりますが、就労や通院などで必要と認められれば保有が認められる場合があります。