高齢者虐待の相談窓口 茨城県

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概要 家庭や養介護施設等で高齢者虐待に気付いたら、市町村への通報をお願いします。

市区町村の連絡先は、HPに掲載があります
主な支援内容 高齢者虐待防止法では、高齢者虐待とは以下のような行為を言います。家庭や養介護施設等で高齢者虐待に気付いたら、市町村への通報をお願いします。

★高齢者虐待とは
・身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
・介護・世話の放棄・放任(ネグレクト):高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること
・心理的虐待(暴言):高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他高齢者に著しい心理的外傷を与えるような言動を行うこと
・性的虐待:高齢者にわいせつな行為をすること、又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること
・経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること
相談方法
  • 電話
受付日時
費用 無料
所在地
担当部署
HP https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/shichoson/kaigo/anzenansin/gyakutai.html
電話番号
メールアドレス
備考
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