医療法人光仁会 光仁会病院

star主な特徴

  1. 「笑顔・優しさ・思いやり」を大切にしています

    外来は精神科・心療内科・内科の診療を主に行っております。
    地域で生活している患者様の体や心の不調を軽減するために「笑顔・優しさ・思いやり」のこころで対応しております。また、医師・薬剤部・事務部・検査部と連携し、安心安全な医療を提供できるように努めております。
    当外来では、精神保健福祉士と共に訪問看護を実施し、患者様らしい社会生活の実現に向けてサポート致します。

  2. 思いやりの心を大切にし、地域医療に貢献できる病院づくりを目指します

    医療法人光仁会 光仁会病院では、長期療養の慢性精神疾患患者様の治療が主体となっていますが、その他には身動きが取れない高齢の方や身体合併の慢性疾患の患者様も在院しています。敬意を以って親身に介護、ケアし、不安な気持ちを抱えていらっしゃる患者様に、安心感を持っていただけるよう常に笑顔の対応を心がけております。私たちは皆様の身近な存在となる「地域密着型病院」を目標とし、患者様やその家族から「信頼を寄せられる病院」づくりを目指しています。

event_note診療時間

時間
9:00~12:00
13:00~17:00
※土曜日は午後休診です
※日曜日・祝日は休診です
※土曜日は院休日となる場合がございます。当院スタッフへご確認下さい

location_on住所・アクセス

住所 〒852-8123
長崎県長崎市三原三丁目643番地
アクセス・行き方 【バスでお越しの場合】
長崎駅前より県営バス「循環」約40分 
寺井田バス停 下車 玄関入口まで徒歩約3分

【車でお越しの場合】
・西山バイパス降り、最初の信号をUターン、西山台方面上り 約10分
・昭和町バイパス降り、本原方面 約20分

school院長紹介

院長:本村 龍太郎

当院では長期療養の慢性精神疾患患者さんへの治療が主体となっていますが、その他には身動きが取れない高齢の方や身体合併の重症患者さんも在院しています。
入院中の患者さん達の中にはかつては「家族を守り、次世代作りを果たし、社会へ立派に貢献された」尊敬すべき人たちも数多く居ます。

光仁会病院職員は敬意を以って親身に介護、ケアをしております。このような行為こそ患者さんやその家族から「信頼を寄せられる源」になるものと考えております。

地域へ信頼を寄せられる病院作りを目指すため、この度、当院をもっと知っていただきたく、ホームページを一新致しました。

全てにおいてのご紹介はできませんが、ぜひ当院へお越しいただき、当院のよさを知っていただけると幸いです。

home基本情報

施設名 医療法人光仁会 光仁会病院
診療科目
  • 心療内科
  • 精神科
アピール
  • 駐車場有
電話番号 0958443456
住所 〒852-8123
長崎県長崎市三原三丁目643番地
HP 無し
ブログ 無し
SNS 無し

questionよくある質問

  • まず、相談室にお越しください。(電話でのご相談も可能です)
    ☎095-844-3456 内線(134) 医療福祉相談室

    他の医療機関に通院中や入院中の方は、かかりつけ医より情報提供書をお願いすることになります。相談室の職員から、ご本人またはご家族に受診目的、病歴、生育歴などをお尋ねします。その後、医師の診察を経て、外来通院または入院が決定します。

  • 主治医や病棟スタッフ、相談室の職員にご相談ください。
    当事者の方々(ご本人やご家族など)の希望を伺い、諸機関と連携をとりながら、当事者の方々と一緒に退院に向けて取り組みさせていただきます。(但し、治療経過に伴い医師より治療が必要と判断された場合は、ご希望に添えない場合もございます。)
    また、平成26年4月1日以降の医療保護入院の患者様を対象に、退院支援の担当者(退院後生活環境相談員)が専任されております。
    退院後に入所したい施設、利用したいサービスなど、ご相談ください。

  • 精神保健福祉法で定められている入院の種類、いわゆる入院形態はいくつかあります。精神科病院の特殊性によりその形態が異なります。
    基本的には【任意入院】【医療保護入院】【措置入院】が挙げられます。

    当院では、三つの入院形態で対応させていただいております。

    【 任意入院 】
    患者様、ご本人の同意による入院です。

    【 医療保護入院 】
    自分を傷つけたり、他人に危害を加える恐れはありませんが、医療及び保護が必要な患者様の入院を、ご本人から入院の同意が得られない場合、※ご家族等の同意に基づいて行う入院です。この場合、ご本人の同意に基づかない入院であるため、その入院の必要性の判断は精神保健指定医の診察結果に基づくものとなります。
    ※ご家族等とは・・・
    ・配偶者、親権者、直系血族、兄弟姉妹、裁判所に選任された扶養義務者、後見人又は保佐人
    ・いずれもいらっしゃらない場合は、市町村長の同意による入院となります。
      

    【 措置入院 】
    自分を傷つけたり、他人に危害を加える恐れがあり、精神保健指定医2名以上の診察により、2名そろって「精神疾患があり、そのために自傷他害の危険性が高い」と診断された結果を受けて都道府県知事あるいは政令指定都市市長が行政措置として入院を命令するものです。
    入院後、経過により形態は変更されます。 

  • 【高額療養費支給制度 】
    ・医療費が高額になった場合、一部払い戻しがあります。

    【 限度額認定証 】
    ・1ヶ月(1日から末日まで)の支払い額を軽減することができます。

    【 自立支援医療制度 】
    ・通院医療費 を軽減することができます。

    【 福祉医療制度 】
    ・身体・療育・障害手帳の等級に応じて、医療費の助成があります。

    この他にも、年金、生活保護などの制度がございます。
    制度の申請や、制度を利用しても経済的に難しい場合、ご相談ください。
    ※制度を利用する際、世帯が課税か非課税かで負担額が異なります。

  • 以下の要件のご確認が必要です。

    ・きちんと、公的年金の保険料を支払っている。
    ・公的年金(国民年金や厚生年金など)加入期間中または20歳前に、初診日がある。
    ・初診日から1年6ヶ月経過した日に、障害の状態である。

    ※日本年金機構が発行した各種通知書や年金手帳、初診日がわかるものなどを準備して、
     ご相談ください。

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