主な支援内容 |
平成24年10月、「障害者の虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されました。 長崎市では、障害者の権利利益の擁護を図るため、障害者虐待に関する通報・相談窓口として、「長崎市障害者虐待防止センター」を設置し、障害者の虐待に関する相談や通報を受け付けています。適切な周知・啓発・指導を行うことで、虐待の未然防止及び早期発見に努めます。 |
概要 |
「障害者虐待」とは、「養護者による障害者虐待」、「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」、「使用者による障害者虐待」とされています。「養護者」とは、障害者の身辺の世話や金銭の管理などを行う、障害者の家族、親族、同居人等です。また、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人などが該当する場合があります。「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者福祉施設または障害福祉サービス事業等に係る業務に従事する人です。「使用者」とは、障害者を雇用する事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする人です。この場合の事業主には、派遣労働者による役務の提供を受ける事業主なども含まれます。 |
相談方法 |
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受付日時 |
※24時間対応 |
費用 |
無料 |
所在地 |
〒850-8685 長崎市桜町6番3号(別館1階) |
担当部署 |
障害福祉課 |
HP |
https://www.city.nagasaki.lg.jp/fukushi/440000/449003/p026867.html
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電話番号 |
095-829-1800 |
メールアドレス |
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備考 |
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