楢葉町 DV、ストーカー行為等及び児童虐待の被害者への支援措置
主な支援内容 |
・加害者からの交付請求を制限します。 ・第三者からの請求については、より厳格な審査をします。ただし、正当な理由(金融機関への支払い滞納など)による請求を拒むものではありません。 ・代理人や郵送による請求は受付しません。 ・閲覧台帳から、除外します。 ・現住所を記載される証明を取り扱う他市区町村(前住所地、本籍地等)にも通知します。 |
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概要 |
DV、ストーカー行為等及び児童虐待の被害者を保護するための支援措置として、加害者からの住所探索を目的とした住民票及び戸籍の附票の写しの交付請求を制限します。 支援の期間は、支援開始の通知をした日から原則1年間です。支援の終了の日の1か月前から延長の申出ができます。 |
相談方法 |
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受付日時 | |
費用 | 無料 |
所在地 | 〒979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6 |
担当部署 | 楢葉町役場 住民福祉課 |
HP | https://www.town.naraha.lg.jp/life/006958.html |
電話番号 | 0240-23-6102 |
メールアドレス | |
備考 |