とくしまはぐくみネット STOP!児童虐待

主な支援内容 児童虐待に関する相談・通告
概要 虐待に気づいたら!?
「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は速やかに通告しなければなりません。(児童虐待防止法第6条)」とあるように、近所で、学校で、親戚の間で、児童虐待を見つけた時はまず、お住まいの市町村虐待対応窓口・こども女性相談センター(児童相談所)・警察署などに通告してください(電話でもかまいません)。児童虐待に関する相談・通告を、24時間365日受け付けています。
相談方法
  • 電話
受付日時
費用 無料
所在地
担当部署 HP参照
HP https://www.tokushima-hagukumi.net/docs/7580.html
電話番号 HP参照
メールアドレス
備考
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