ハラスメント相談
edit最終更新日:2023.06.05
| 概要 | あらゆる場面で他者に対する言動等が、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、威嚇的な態度をとることです。行為を行った本人にその意図がなくても、その行為を受けた相手が不快に感じれば、その行為はハラスメントになります。 |
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| 主な支援内容 |
パワハラ(パワー・ハラスメント) セクハラ(セクシュアルハラスメント) モラハラ(モラル・ハラスメント) 相談をお受けします。 |
| 相談方法 |
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| 受付日時 | |
| 費用 | 無料 |
| 所在地 | |
| 担当部署 | |
| HP | http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/seisaku5/harassment.html |
| 電話番号 | 鹿児島労働局雇用環境・均等室 099-223-8239 女性の人権ホットライン(鹿児島地方法務局)0570-070-810 鹿児島県男女共同参画センター相談室 099-221-6630・6631 |
| メールアドレス | |
| 備考 |