佐賀県中央児童相談所・佐賀県北部児童相談所
edit最終更新日:2022.12.02
| 概要 |
児童虐待とは、親または親に代わる保護者が、子どもに対し次の行為をすることをいいます。 これらの行為は保護者の意向にかかわらず、子どもの視点で判断します。 あなたのまわりに「虐待を受けたと思われる子ども」がいたら、 すぐに最寄の市町の窓口や児童相談所に連絡(通告)してください。 児童福祉法及び児童虐待防止法において、すべての国民に対し、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに連絡(通告)することが義務づけられています。 連絡(通告)は子どもをまもるためのものです。 医師や公務員の「守秘義務」違反にはなりません。また、連絡した人が特定されないように、秘密は守られます。 |
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| 主な支援内容 | 365日24時間相談をお受けします。 |
| 相談方法 |
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| 受付日時 | 365日24時間 |
| 費用 | 無料 |
| 所在地 | |
| 担当部署 | 佐賀県中央児童相談所・佐賀県北部児童相談所 |
| HP | https://www.pref.saga.lg.jp/kiji0032017/index.html |
| 電話番号 | 0952-26-1212 |
| メールアドレス | |
| 備考 |