水戸市 虐待から子どもを守ろう!
edit最終更新日:2023.01.09
概要 |
児童虐待防止法では、18歳未満の子どもへの下記のような行為を「児童虐待」と定義しています。 虐待を受けた子どもは、心身の健康的な成長や発達を妨げられたり、対人関係で困難を抱えたりと将来にわたって深刻な影響を受けることがあります。 主な児童虐待の種類 身体的虐待 殴る、蹴る、叩く、異物を飲ませる、戸外に締め出す、タバコの火を押し付ける等。 ネグレクト(養育の拒否・怠慢) 食事を与えない、着替えや入浴など身の回りの世話をしないで不潔にしている、病気やけがをしても医者にみせない、学校に行かせずに家に閉じ込める、店の駐車場等で車中に子どもを置き去りにする等。 心理的虐待 言葉による脅し、脅迫、無視、兄弟間の差別的な扱い、児童の前での家庭内暴力等。 性的虐待 性的いたずら、性的暴行、性行為の強要、性器や性交を見せる、子どもに性交する等。 |
---|---|
主な支援内容 | 虐待の通告や相談対応 |
相談方法 |
|
受付日時 | |
費用 | 無料 |
所在地 | 〒310-8610水戸市中央1-4-1 |
担当部署 | 子育て支援課相談係 |
HP | https://www.city.mito.lg.jp/site/kurashisodan/2587.html |
電話番号 | 029-232-9111 |
メールアドレス | |
備考 |