伊賀市 生活保護
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edit最終更新日:2023.01.24
概要
伊賀市生活支援課では、病気やけがなどにより働けなくなったり、その他いろいろの原因で収入が途絶え生活に困った方が、資産や能力を活用したり扶養義務者に相談してもなお最低限度の生活を維持できない場合に、その世帯の生活を維持し自立を助長するため、最低生活費に不足する額を支給する生活保護制度を運用しています。
基本情報
| 主な支援内容 | 生活に困窮する伊賀市民とその世帯 |
|---|---|
| 対象者 | 性別: 不問 / 属性: 生活困窮者・低所得者 |
| 相談方法 |
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| 受付日時 | 平日8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く) |
| 費用 | 有料: 無料 |
| 予約 | 予約不要 |
| 運営団体 | 種別: 市町村 / 対応範囲: 地域限定 |
| 所在地 | 〒518-8501 三重県伊賀市四十九町3184番地(生活支援課) |
| 担当部署 | 伊賀市役所健康福祉部生活支援課 |
| HP | https://www.city.iga.lg.jp/0000000160.html |
| 電話番号 | 0595-22-9651 |
| メールアドレス | |
| 備考 |
よくある質問
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A
資産や能力を活用し扶養義務者に相談しても最低生活が維持できない場合が対象です。
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A
原則14日以内(最長30日)に書面で結果通知されます。
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A
世帯構成・年齢・地域などにより国の基準で計算されます。
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A
本人確認書類、収入・資産関係書類、健康保険証等をお持ちください。
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A
原則実施されますが、特別な事情がある場合は配慮されます。
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A
医療扶助があり、必要な医療を受けられます。
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A
収入申告の上、就労収入控除を経て保護費が調整されます。