茨木市 高齢者虐待の相談
edit最終更新日:2023.03.05
概要 |
高齢者虐待を防ぎましょう 「高齢者虐待防止・養護者支援法」では高齢者(65歳以上の人)虐待を「家族など養護者による虐待または要介護施設従事者などによる虐待」と定義しています。 虐待問題のむずかしいところは、介護により心身共に疲弊し、追いつめられている養護者(介護者)が少なくないことです。虐待をしていることに気づいていても、さまざまな理由で自分では歯止めがきかなくなっていることもあります。 高齢者虐待を防ぐためには、介護の負担を軽減すること、また問題が生じているときは第三者が介入するなどして、虐待の悪循環を止めることが大切です。 |
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主な支援内容 |
虐待に気づいた人には通報義務があります。虐待を止めることは、虐待をしている養護者のためにも必要なことです。 虐待に気づいたら市の担当窓口や地域包括支援センターに通報しましょう。とくに、生命や身体に重大な危険がある場合は通報する義務があります。また虐待を受けている高齢者本人も届出ができます。 |
相談方法 |
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受付日時 | |
費用 | 無料 |
所在地 | HP参照 |
担当部署 | HP参照 |
HP | https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kurashi_tetsuzuki/kakushusodan/zinken_gyakutai_dv/55337.html |
電話番号 | HP参照 |
メールアドレス | |
備考 |