堺市 子どもの虐待とは
edit最終更新日:2023.03.07
概要 |
子どもの虐待とは 更新日:2021年2月19日 平成12年11月20日「児童虐待の防止等に関する法律」が施行されました。同法第2条に親や親にかわる養育者などが、子どもに対して行う以下の行為を虐待と定義づけています。 身体的虐待 殴る・蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する 等 性的虐待 子どもに性的行為を求める、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする 等 ネグレクト 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない 等 心理的虐待 言葉で脅す、無視する、きょうだい間で著しく差別的に扱う、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(面前DV)等 |
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主な支援内容 | 子育て、虐待に対する相談支援 |
相談方法 |
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受付日時 | |
費用 | 無料 |
所在地 | |
担当部署 | HP参照 |
HP | https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/sodan/gyakutai/toha.html |
電話番号 | HP参照 |
メールアドレス | |
備考 |