堺市 子どもの虐待とは

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概要 子どもの虐待とは
更新日:2021年2月19日

 平成12年11月20日「児童虐待の防止等に関する法律」が施行されました。同法第2条に親や親にかわる養育者などが、子どもに対して行う以下の行為を虐待と定義づけています。

身体的虐待
殴る・蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する 等

性的虐待
子どもに性的行為を求める、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする 等

ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない  等

心理的虐待
言葉で脅す、無視する、きょうだい間で著しく差別的に扱う、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(面前DV)等
主な支援内容 子育て、虐待に対する相談支援
相談方法
  • 対面
  • 電話
受付日時
費用 無料
所在地
担当部署 HP参照
HP https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/sodan/gyakutai/toha.html
電話番号 HP参照
メールアドレス
備考
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