内閣府男女共同参画局ホーム AV出演被害問題について
edit最終更新日:2024.03.21
概要 |
■AV出演契約をなかったことにするには(概要) メールやSNSで「イヤ」と伝えるだけでAV出演契約をなかったことにすることができます。 不安なことがあれば、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター に相談してね。#8891(はやくワンストップ) で最寄りのセンターにつながります。 ■この法律でできることを簡単な言葉で解説しています アダルトビデオがお店に売られたり、インターネットに流されたりしてから1年は、「契約を解除(かいじょ)する」と相手に伝えることで、どんな場合でも約束(契約)をなかったことにできます。 また、アダルトビデオがお店に売られたり、インターネットに流されたりしてから1年を過ぎたとしても契約をなかったことにできる場合もあります。ぜひ、「#8891」に電話して相談してください。 注:令和4年(2022 年)6月 23 日から令和6年(2024 年)6月 22 日に契約した場合は、アダルトビデオが公表されてから2年は、どんな場合でも契約をなかったことにできます。「#8891」に電話すると、お近くの相談先につながります。相談先は、「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」といいます。アダルトビデオに出る約束(契約)をなかったことにすることやアダルトビデオが勝手に売られたりインターネットで流されたりすることを止めるお手伝いをします。 生活について困ったことについても相談できます。 |
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主な支援内容 |
AV出演契約の取消・解除や差止請求のやり方などについて、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターで相談できます。もし被害に遭っているなら、一人で悩まず相談してください。「#8891(はやくワンストップ)」に電話をかけると、お近くのワンストップ支援センターにつながります。 |
相談方法 |
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受付日時 | |
費用 | 無料 |
所在地 | |
担当部署 | |
HP | https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/avjk/index.html |
電話番号 | #8891 |
メールアドレス | |
備考 |
・契約締結時には、契約書等を交付し、契約内容について説明する義務があります。 ・契約してから1か月は撮影してはいけないこと、撮影時には出演者の安全を確保すること、撮影や嫌な行為は断ることができること、公表前に事前に撮影された映像を確認できること、すべての撮影終了後から4か月は公表してはいけないことを義務付けています。 ・撮影時に同意していても、公表から1年間(法の施行後2年間は「2年間」)は、性別・年齢を問わず、無条件に契約を解除できます。 ・契約がないのに公表されている場合や、契約の取消・解除をした場合は、販売や配信の停止などを請求することができます。 ・この法律でアダルトビデオに出た人が罰を受けることはありません。 |