和歌山県 労働相談

主な支援内容 解雇、賃金不払い、配置転換、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、嫌がらせなどの、職場での労使間のトラブルが起こった時は、県の労働委員会をご利用ください。労働問題に詳しい労働委員がトラブル解決に向けたアドバイスを行います。
概要 職場でのトラブルを解決したい方は、まずは事務局へ事情をご相談ください。
労働関係の法律や制度に関する質問等もこちらで対応しています。
面談による労働相談のほか、電話やメールでも対応しています。

所在地:和歌山市小松原通一丁目1番地 県庁北別館5階 労働委員会事務局(アクセス)
    (来庁される方は事前にご連絡お願いします。)
TEL:073-441-3781
メールアドレス:e2202001@pref.wakayama.lg.jp


【月例相談】
和歌山県労働委員会では、公益委員(弁護士、大学教授など)、労働者委員(労働組合役員)、使用者委員(会社経営者・使用者団体など) の3人の委員で対応する月例相談を実施しています。
労働問題に詳しい委員が、3人1組でそれぞれの立場から問題を分析し、紛争解決に向けてアドバイスします。
日時:(原則)毎月第1水曜日・第3水曜日
   午後1時から午後3時まで
 労働相談の日程
 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/220200/11kobetsusoudan/kobetsusoudan_yotei.html
場所:和歌山県庁 北別館5階 労働委員会室
    (和歌山市小松原通一丁目1番地)
予約:前日までに、労働委員会事務局(TEL:073-441-3781)に
   ご予約ください。
   受付は平日午前9時から午後5時45分まで
   (相談日の前日は午後4時まで)
(補足)各日先着3名様
対象者:県内の事業場(事業所)で勤務している労働者及びその事業主
相談の対象事項:
・人事に関すること(解雇、配置転換、懲戒処分など)
・労働時間、休日・休暇等に関すること(休憩、年次有給休暇など)
・賃金等に関すること(賃金未払い、解雇予告手当など)
・職場環境に関すること(セクハラ、嫌がらせなど)
・その他労働条件に関すること
ただし、次の事項は、対象外です。
・労働者の募集及び採用に関すること
・裁判所で係争中の紛争や民事調停の手続が進行中の紛争
・裁判所で判決が確定し、又は民事調停若しくは和解が成立した紛争
・職場における私的な人間関係のトラブルなど
相談の特徴
1.相談には、公益、労働者、使用者を代表する委員各1名の3人一組で対応し、公正、中立な立場で解決策を助言します。
2.法律だけでは解決できない問題にも、親身になって相談に応じます。
3.相談後、使用者(労働者)との話し合いを望まれる場合は、あっせん制度をご紹介します。
(補足)相談内容に応じ、資料となるものがあれば、ご持参ください。
相談方法
  • 対面
  • 電話
  • メール
受付日時
費用 無料
所在地 〒640-8585
和歌山市小松原通一丁目1番地 県庁北別館5階
労働委員会事務局
担当部署
HP https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/220200/11kobetsusoudan/kobetsusoudan.html
電話番号 073-441-3781
メールアドレス e2202001@pref.wakayama.lg.jp
備考
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