職場におけるセクシュアルハラスメントについて

主な支援内容 男女雇用機会均等法及びそれに基づく指針により、事業主はセクシュアルハラスメント防止のために相談窓口を設置することが義務付けられています。
概要 職場で対応してもらえない場合や職場外で相談したいとき
「兵庫労働局雇用環境・均等部」にご相談ください。(相談は無料です。)
電話番号:078-367-0820


「令和4年度 ハラスメント対応特別相談窓口」が開設されました(兵庫労働局)
職場でのパワハラ、セクハラ、いわゆるマタハラの相談のほか、就職活動中の学生等からのハラスメント相談、取引先や顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に関する相談、新型コロナウイルスに関連した職場におけるいじめ・嫌がらせに関する相談にも対応します。
期間 令和4年12月1日(木曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで
受付時間 9時から17時まで(平日)
電話番号 078-367-0820
兵庫労働局 雇用環境・均等部 指導課


女性のための相談室
高砂市男女共同参画センターの「女性のための相談室」では、セクシュアルハラスメントに関する相談も受け付けています。(相談は無料です。)
電話番号:079-443-9134
相談方法
  • 対面
  • 電話
受付日時
費用 無料
所在地 〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
担当部署 福祉部 人権福祉室 人権推進課
HP https://www.city.takasago.lg.jp/soshikikarasagasu/jinkensuishinka/juminkatsudo_community_kyodo/1/2028.html
電話番号
メールアドレス
備考
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