刈谷市 労働相談

概要 全て予約制です。
相談を希望する場合は、来庁又は電話でお申し込みください。
一部を除き、面談・電話・オンラインのいずれかの相談方法をお選びください。
予約日時の変更やキャンセルは、必ずご連絡ください。連絡なしでキャンセルされた場合は、予約日以後3か月間予約できません。

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その他の相談機関のご紹介

【西三河県民相談室】
 電話番号:0564-26-6100
 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時00分まで
 面談による相談のほか、電話相談もできます。
主な支援内容 労働問題全般に関する相談(西三河県民事務所産業労働課相談員)に応じます。
相談方法
  • 対面
  • 電話
受付日時 第1金曜日 午後1時から午後4時まで
費用 無料
所在地 刈谷市東陽町1丁目1番地
担当部署 刈谷市役所3階 くらし安心課相談室
HP https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/soudan/1002895.html
電話番号 0566-62-1058
メールアドレス
備考 ご相談時間は60分以内となります。

予約制です。

弁護士など専門家による相談は紛争解決の方法等を助言するもので、相談内容そのものを解決するものではありません。相談内容の解決は、ご相談者自身で行うことをご理解のうえ、ご利用ください。

利益相反(依頼者と利害が対立し、職務の公正を害する危険のある行為)の関係により、相談概要をお聞きした後にお断りすることがあります。その場合は、再度別の日程で予約し相談をお受けください。
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