就職活動でのお悩み・・社員もいろいろ

近況報告

みなさんこんばんは。わしゅーです。桜が満開の季節です。新年度もはじまり、新たに就職された方、転職された方も、多いのではないでしょうか。新しい環境、新しい職場で、頑張りたいものです。

社員にもいろいろある

さて、就職活動をするときに、自分はどんな立場で就職して、どのような仕事をするのか?ということは、かならず考えるものです。

会社や立場によって、いろいろな就職の形があるのですが、細かなことは意外と知られていないものです。新年度早々ではありますが、これから就職活動をされる方も多いと思うので、ちょっとメモっぽく書いてみようと思います。

なお本稿は、いわゆる民間企業(会社とかお店とか)と労働契約を結ぶケースに絞って記載します。公務員、団体職員、NPO法人などは異なる形態になることもありますし、自営(請負など)の場合はまったく異なりますので、ご注意ください。

雇用形態による分類

企業に就職する、いいかえると企業に雇われることを「雇用」といいます。雇用形態には、おおまかに以下の種類があります。

  1. 正社員(総合職)
  2. 正社員(一般職)
  3. 契約社員
  4. 派遣労働者
  5. パートタイム労働者

ひとつひとつ見ていきましょう。

① 正社員(総合職)

正社員(総合職)は、雇用期間の定めのない雇用形態(無期雇用)で、正規雇用と呼ばれます。企業の基幹的業務を担う社員は、この雇用形態になることが多いです。

正社員(総合職)の特徴は、「3つの無限定性」にあると言われます。それは、

  1. 業務内容の無限定性
  2. 労働時間の無限定性
  3. 勤務地の無限定性

業務内容の無限定性とは

正社員(総合職)は、雇用契約時に、「どんな仕事をしてもらうか」ということを明示しません。会社の指示に従い、会社が必要とするあらゆる業務を担うことになります。すなわち「異動」があります。

昨日まで経理を担当していた人が、異動によって、明日からは営業の担当になる、ということも、あるということです。

労働時間の無限定性とは

正社員(総合職)は、与えられた業務をやりきるために必要とあらば、残業を命じられます。場合によっては休日出勤もしなければなりません。

労働時間よりも仕事の達成が求められている、ということになります。

勤務地の無限定性とは

正社員(総合職)は、会社が必要としたときは、「転勤」を命じられることがあります。地方の営業所を渡り歩き、数年したら東京の本社に戻ってくる、といったことも起こります。会社によっては、海外転勤もあるかもしれません。

見返りとしての強力な身分保障

正社員(総合職)は、このような3つの無限定性を受けいれる代わりに、その身分が強力に保障されています。通常、会社は社員を解雇する「解雇権」を有しますが、正社員(総合職)には、強力な「解雇権濫用法理」が適用され、よほどのことがないかぎり解雇が違法とされるようになっています。

正社員(一般職)

正社員(一般職)は、雇用期間の定めのない雇用形態(無期雇用)で、正規雇用と呼ばれます。おもに正社員(総合職)をサポートする業務をすることが多く、業務内容は事務や定型作業が中心となります。

正社員(一般職)は、おもに、雇用された地域で業務に就くことが多く、転居を伴う異動や転勤はまれです。なお、一般職は女性がなるもの、という見方がありますが、これは歴史的な経緯によるものです。建前上、一般職の雇用に男女の区別はまったくありません。

契約社員

契約社員は、雇用期間の定めのある雇用形態(有期雇用)です。雇用期間が限定される雇用形態を、非正規雇用と呼びます。

社員は、すべて労働契約を結んで雇用されるので、その意味では社員は全員「契約社員」なのですが、正規雇用の社員とは異なる「個別の契約」を締結する、というところから、この呼び名になっているようです。

正社員(総合職)と異なり、契約社員の場合は、契約書で雇用期間を定めるだけでなく、業務内容や勤務地も明確になっている場合がほとんどです。よって、契約社員には、異動も転勤も原則ありません。

このような雇用形態は、「ジョブ型雇用」と呼ばれます。

なお、契約社員の契約期間は最長で3年と定められています。また、契約期間が通算5年を超えたときは、会社はその人を無期雇用(正規雇用)に転換しなければなりません。(労働契約法)

派遣労働者

派遣労働者は、人材派遣会社と労働契約を結びます。人材派遣会社は、派遣先企業と労働者派遣契約を結び、その労働者を派遣して、派遣先企業の指示のもとで労働をさせます。わかりにくいですね。

派遣労働者の場合、賃金(給与)を支払うのは人材派遣会社、仕事の指示をするのは派遣先企業、ということになります。

派遣労働者が、人材派遣会社と締結する労働契約は「有期雇用」と「無期雇用」があります。つまり、「派遣の契約社員」と「派遣の正社員」がいるということになります。

  1. 有期雇用 = 派遣期間だけ雇用契約するものです。派遣契約の終了と同時に、雇用契約も終了します。よって、契約社員と同様に、非正規雇用となります。
  2. 無期雇用 = 派遣期間と関係なく雇用され、派遣契約が終了したら、また別の派遣契約により、別の派遣先企業に派遣されます。

なお、派遣の有期雇用については、原則として同一の派遣先企業の同じ部署に3年を超えて派遣されることができません。(労働者派遣法)

パートタイム労働者

パートタイム労働者は、時間給で働く人を差します。

正社員、契約社員、派遣労働者は、原則としてフルタイム(所定労働時間、通常は週5日、1日8時間勤務、1ヶ月20日勤務など)で働くため、賃金が「月給」になりますが、パートタイム労働者は、シフト勤務や短時間勤務などによって、週3日、1日5時間などで働くので、働いた分だけ「時間給」で給与が支払われることになります。

なお、パート、アルバイトという、2つの言葉がありますが、意味は同じです。

パートタイム労働者は、契約社員と同様に、雇用期間、時給の金額、業務内容などが、契約書で明確に決まっています。

ただし、パートタイムの契約であっても、シフト等が許せば、1日8時間、週5日働くことは可能です。このような場合をとくに「フルタイム・パート」と呼び、「ジョブ型雇用」の一種とみなされます。

おわりに

雇用については、企業の求人票などを見ても、いろいろな、なじみのない言葉が飛びかっていたりして、よくわからない、という人が多いと思います。

雇用も「契約」ですから、よくよく考えて契約することが大切です。わからない言葉はしっかり理解して、自分として納得のいく就職をしたいものです。

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