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一緒に対処を考えてほしい

天国から地獄生活に落ちて身も心も限界に達しています。

閲覧数546 コメント数0 personQWE123 edit2023.06.09

【天国から地獄生活】

【1】
私は現在生活保護受給者です。65歳から厚生年金支給が開始されるのです。厚生年金支給額が保護費より月額平均約8900円程上回るのです。ケースワーカーと相談した結果、貴方は現在精神的ストレスを抱え込んで病院に通院していますので、保護費を上回った分だけの医療費を自己負担して下さいと説明を受け、残りの医療費は医療扶助で支給しますと説明を受けました。又、生活保護制度に詳しいNPO法人に相談した結果、月額約8900円保護費上回ったとして生活保護が打ち切りなると、国保に加入して医療費三割負担、そして税金等を差し引くと保護を下回るので、生活保護費は支給されませんが医療扶助は継続できますと説明を受けました。色々と説明致しましたが、今の現状で生活保護は継続できるでしょうか。

【2】
(生活保護法)
(月々の収入が生活保護費を上回る場合に自己負担が発生する)
月々の生活保護費は支給せず、医療費のみ生活保護費から支給する「医療保護」という制度はなくなりました。しかし、医療費を含めると世帯の収入が最低生活費以下となり、生活保護の条件を満たすような場合は、医療扶助のみ支給となるため、実質的に医療保護の世帯は現在もあります。 このような事実上の医療保護世帯は給与収入や年金収入などの世帯の収入が毎月決められた支給日に支払われる生活保護費を超えているため、毎月の生活保護費の支給はありませんが、病院の治療費については、その超えている金額を限度に自己負担が発生します。自己負担額を超える残りの医療費についてだけ、医療扶助から支払われます。
例:収入15万円、生活保護費12万円の世帯の医療費が7万円掛かった場合
収入15万円-生活保護費12万円=自己負担額3万円
医療費7万円-自己負担額3万円=医療扶助から支給される医療費4万円となり、この例では、3万円は生活保護受給者自身が支払う必要があります。
残りの4万円分の医療費ついては、医療扶助が支給されるため、生活保護受給者自身が支払う必要はありません。

【3】
さらに過去の私は美容師の職で奈良、京都、大阪、東京、名古屋で美容師の職を経て、女装クラブ(ニューハーフ)の職を経て、官能小説業の職を経て、親の経営する食品製造会社の営業の職に就いて、日本全国のネオン街で取引商談を行ってきたのです。ですが平成29年に資金繰りができなくなり身も心も疲れ果て、平成30年より生活保護の生活となってしまったのです。天国から地獄生活に落ちて精神的ストレスを抱え込んで、身も心も限界に達しています。又、過去の私は西麻布のホステスと同棲をしていました。私の心の拠り所はネオン街のレディーでした。日々クラブのママ、ホステスとデートを重ねていました。過去の人生から一転。私の脳裏からは過去から歩んできた想いが脳裏から一切消せません。
(心から涙が止まりません)(心から涙が止まりません)(心から涙が止まりません)(心から涙が止まりません)(心から涙が止まりません)(心から涙が止まりません)(心から涙が止まりません)(心から涙が止まりません)(心から涙が止まりません)(心から涙が止まりません)
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