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傷病手当に詳しい方いますか?

閲覧数238 コメント数5 person匿名さん edit2024.05.28

今現在休職してる者です。
3月から休職していて、1ヶ月毎に診断書を提出して、来月まではとりあえず休むことになっています。
私の認識では、休職が始まった時から傷病手当の対象に入るという認識だったんですが、就規によると最初の3ヶ月は欠勤扱いだと連絡が来ました。3ヶ月以上休む場合はそこから休職扱いということになると。

ということは欠勤の場合、傷病手当はどうなるのでしょうか?
そもそも、欠勤と休職って何が違うのでしょうか?

もし欠勤は傷病手当の対象にならなかった場合、最初の3ヶ月は無収入ということですよね…。
また、欠勤後と休職後に退職となった場合、何か違いがあるのでしょうか?
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コメント一覧

  • refresh4週間前
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    ※このコメントは閲覧できません

  • refresh4週間前
    メンバー
    まる 60代以上 男性
    匿名さん、返信ありがとうございます。

    返信文の中で一番気になったのが、退職後に傷病手当の支給継続は難しいと書いてありますが、こちらで前回も書きましたが、傷病手当は社会保険の中の制度です。会社を退職しても医師の診断があれば、18か月間支給されます。

    また、同じ傷病名で一生のうち一年半と言いうのも納得できないですが、この点は協会健保に電話でいま聞きましたが、今現在の傷病の起算日から通算で18か月だそうです。
    なので、もし同じ病気で何年かあとに発症してもその時の病気の発症日が起算日から又18か月支給になります。

    いろいろと制度は複雑で面倒なところもありますが。こういう支給制度というのは申請が基本ですね。しっかりと調べたり相談したりして、上手く利用したらと思います。

    自分も改めて少し勉強になりました。

    大分前ですが、自分も同じように適応障害で手当支給受けました。
  • refresh4週間前
    メンバー
    まる 60代以上 男性
    匿名さん、こんにちは。
    まると申します。

    匿名さんは、現在病気で仕事を休んでいるのですね。

    既にどなたからか手当てについて、回答があったと思いますが、改めてです、

    傷病手当は会社の就業規則で縛られるものではなく、社会保険から医師の診断の元に支給されます。その額は標準月額の三分の二で、一つの傷病で最長で18か月です。

    傷病手当を支給するために、欠勤とか休職とかは問われないです。あくまでも病気に対しての医師の診断書です。なので、もし今の病気で会社を辞めざるを得なくても、手続きをきちんとすれば、18か月間の傷病手当は支給されます。

    もしよければご自分で、お住まいの都道府県の協会けんぽ〇〇支部と電話番号を検索して、担当者から直接話を聞かれたら一番納得されると思います。

    せっかくの制度なので、しっかりと利用されることをお勧めします。
    しっかりと療養されてくださいね。
  • refresh約1ヶ月前
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