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20代後半 女性

遺族年金の受け取りについて

visibility627 chat1 personレモン茶 edit2023.04.27

父(会社員、厚生年金)、母、子供2人の4人家族です。

20年前に父が病気で死亡し、
母が「遺族年金」を受給しております。
父の死亡時の当時、子供は2人とも18歳以下でした。

遺族年金は、
受給している母が他界した際は、消滅するのでしょうか?
それとも子に継続して受給が続くのでしょうか?

詳しい方、ご教示お願いいたします。




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コメント一覧

  • refresh約2年前
    メンバー
    わしゅー 40代 男性
    ご相談ありがとうございます。

    お父様は厚生年金に加入されていたとのことなので、お母様が受給されているのは遺族厚生年金でしょうか?

    日本年金機構のウェブページを確認しましたが、
    https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html

    受給権者の優先順位は、

    1.妻
    2.子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)

    とあるので、18歳に達して最初の3/31を過ぎた子には、そもそも受給権がないと読めます。

    自分が知っている範囲でも、「子」に対しての遺族年金は「18歳まで」の条件になっているようです。

    なので、お母様が他界された場合、「子」が18歳未満であれば受給が継続できる可能性があるのではないでしょうか?

    ただ、、年金の仕組みは非常に複雑なので、やはり地域の年金事務所に相談されるのが確実です。予約をとって相談にいくことができます。
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