一緒に対処を考えてほしい 初回返答から提案
30代 男性

緊急で助言いただきたいです

visibility33 chat1 personおみ edit2025.12.18

閲覧ありがとうございます。

私は11月に前職を退職し、12月から新しい会社で勤めています。

11月の給与は12月25日に支給予定でしたが、会社から連絡がありました。

要約すると、
①遅刻、欠勤、早退が多発していました。
②オフィスに出社していないのが発覚しました。
③仕事をさぼっていたのが発覚したので減給します。
 給与の再計算するので、25日に払えません。

上記の内容です。

①に関してはそもそもしていないですし、②に関しては退職月は在宅にする旨伝えておりました。

③に関しては懲戒処分の減給なら理解はしておりますが、退職後のお話になります。
 ノーワーク・ノーペイで遅刻・欠勤・早退に関して減給は理解しますが、
 極論、仕事をさぼってようがさぼってなかろうが、支給はされるべきなのではないかと思っております。
 会社から与えられた業務を遂行出来なかったのは理解してます。

前職とはもうかかわりたくないので、減給でもこの際いいのですが
26日から会社が休みに入り、いつ支給されるのかもわからないですし
支払い関係もあるので、25日には給与を支給させたいです。

会社に電話したら、言った言わないになるので、メールくださいとのことでした。

そもそも私は遠隔での仕事をしており、
オフィスはレンタルスペースを利用しています。

家からオフィスまで30分くらいなので、
お昼休みの1時間を利用してレンタルスペースに出社することはありましたが、
そのことを言っているのかなとも思っております。

穏便に、払わせる方法はありますでしょうか?

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コメント一覧

  • refresh11分前
    らいず 50代 男性
    おみさん、こんばんは。
    夜分に申し訳ございません。
    初めまして、らいずと申します。

    AI による概要になります。

    >給料の支払いが1日遅れるだけでも労働基準法違反(労働基準法第24条)であり、会社は遅延損害金(年率3%)を支払う義務が生じます。これは「全額を毎月1回以上、一定期日に支払う」というルールに反するためで、30万円以下の罰金が科される可能性もあり、従業員は会社に確認し、改善が見られない場合は労働基準監督署への相談や法的措置を検討できます。
    1. 会社への確認
    まずは振込担当者や上司に連絡し、事務処理ミスや振込手続きの遅れがないか確認します。
    給料日は翌月1日から数えて1日でも遅れると違法となるため、会社には支払い義務があります。
    2. 会社が負うリスクと罰則
    遅延損害金の支払い:支払いが遅れた日数に応じて、遅延損害金(年率3%)が発生します。
    罰則:労働基準法違反として、30万円以下の罰金や懲役刑が科される可能性があります。
    社会的信用の失墜:企業の信用が低下し、離職率の増加や取引への影響も考えられます。
    3. 労働者側ができること(会社が対応しない場合)
    労働基準監督署への相談・申告:会社が支払いを拒否したり、対応しない場合は、労働基準監督署に相談・申告することで調査が入ることがあります。
    未払い賃金請求権の時効:賃金請求権には時効(原則3年)があるため、早めに対応することが重要です。
    専門家への相談:弁護士や司法書士に相談し、内容証明郵便の送付や法的措置を検討することも可能です。
    結論
    給料の支払いは法律で厳しく定められており、1日遅れでも違法です。会社には遅延損害金の支払い義務と罰則のリスクがあり、従業員は権利を主張し、適切な対応を取ることができます。

    とありますので、メールにて、この事実をお伝えしたら良いのではないでしょうか?

    会社側は負うリスクや罰則がありますので、支払われる可能性が高くなるのではと、予測しております。

    もしも会社側が対応しない場合は、労基(労働基準監督署)にご相談されたら宜しいかと思いますよ。

    >給与の再計算するので、25日に払えません。

    再計算しても、そんなに時間はかからないと思います。
    会社側の怠慢や、不誠実さを感じてなりません。

    給与が25日に支給されますことを、心よりお祈り申し上げます。

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