障害年金ってしっていますか

障害年金って言葉だけは聞いたことがあるのではないでしょうか。

障害を負ってしまった方が、60歳に満たなくても年金をもらえる制度です。

詳細は、ネットで検索すれば出てくるので、要注意なポイントだけブログに書きます。

まず、障害年金の受給決定には初診日より1年半経過していることが条件になります。初診日とは、あえて、精神科でいうと最初にメンタル不良を訴えて精神科・心療内科を受診した日になります。この日から、1年半以上経過した段階で障害が年金受給できるほどに悪化していれば審査の対象になります。

しかし、調子が悪くなってから、病院に駆け込み、障害年金を受給しようとしても、初診から1年半の間は申請すらできません。

ですので、少しでもメンタル不良だなと感じたら、一度受診するのをお勧めします。その日が初診日になるので、後から調子が悪くなったら、最初の日から1年半たっていればいいので。

次に、年金の種類です。大きく厚生年金からの障害年金と国民年金からの障害年金にわけられます。とうぜん、厚生年金からの方が受給額が多くなります。この種別ですが、大切なのは申請日の時点でどの年金に加入しているのかではなく、初診日にどの年金に加入しているかできまります。

つまり、初診日には厚生年金に加入しておくほうが、もし、将来、障害年金を受給する場合は有利です。なので、今時点で、厚生年金に加入してメンタルの調子がちょっと悪いって人は、転ばぬ先の杖ではありませんが、初診日を確定しておくために心療内科などを一度受診しておくとよいかもしれません。初診日は継続して、その後に通院しなくても大丈夫です。

前回の自立支援医療制度に加えて二つ目の福祉制度のご案内でした。

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