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一緒に対処を考えてほしい

【生活保護受給者の差し押さえについて】

閲覧数644 コメント数0 personQWE123 edit2023.04.08

【生活保護受給者の差し押さえについて】
私は現在生活保護受給者です。数年前私が食品製造会社を経営していた時、経営不振となったので、金融会社から借入した額約20万円が返済できていなかったので、数日前横浜の簡易裁判所から訴状が届いて困っていました。訴状には口頭弁論期日までに答弁書を提出下さいと記載があります。又口頭弁論期日に出頭して下さいと記載があります。私は三重県の住まいで現在生活保護生活ですので遠方の横浜までは行けません。さらに訴状には原告は仮執行宣言を請求すると記載があります。さらに口頭弁論期日に出頭できない際は、原告の主張を認めたとして判決とすると記載があります。【生活保護法58条、59条に差押・譲渡禁止があることが説明されている。】私の住まいは地方の田舎で物件の価値がつかないので持ち家に住んでいます。登記簿は私名義になっています。簡易裁判所の裁判で延滞金含め約30万円の少額訴訟で住まい差し押さえまでされるでしょうか。弁護士に相談した結果、住まいの差し押さえは数百万円から数千万円の訴訟でないとできないと回答を得ています。
約30万円の少額訴訟で何が差し押さえされるでしょう。
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