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10代後半 女性

親と喧嘩しましたどうするべきか

閲覧数463 コメント数1 person鈴蘭 edit2023.03.24

3日前から親と喧嘩しました
原因は私です。
役所からいきなり電話がかかってきました。
「出来たら今日提出してほしい」( コピー用紙 )
しかし私は朝から太ももの肉離れなどあり明日の方がいいと言いました
しばらくして部屋に戻り気分転換に歌っていました。
部屋に母が来て役所と病院行くよと言われイラッとしてしまいクシを投げてしまいました
そこから一切話してません
ラインで言い訳だとか色々言われました
見るのが嫌で最後は見てません
次の日役所に行き提出しました
家に帰りのんびりしていれば母が部屋に来て「無視すんな
4月から自分でご飯用意しろ」と言われました
私にはそんなに金は持っていないので最悪な状態です
そして夜になりご飯を与えてくれましたが前の日から胸痛い、苦しい、吐き気が続いており食欲無いのでいつも通り台所にご飯を置きあとから食べれるようにしていたら
「二度と食べんな」と言われました。
謝罪しても母は無視します
そして今日再び謝罪しました
母は無視します
どうする事もできません。餓死するまで耐えるべきでしょうか?
家の周りに知ってる人はいません。
バイトはしてるのでお金はありますが1ヶ月分の食費を朝から夜まで用意することも出来ません
( 貯金しているからです )
どこにも居場所がありません
次は専門学校行きますがそれどころじゃない気がしました。
情けなくてすいません。
だいたい親と喧嘩する時は親はご飯を与えない、私を罵るのこのふたつが多いです
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コメント一覧

  • refresh約1年前
    メンバー
    ルー 20代前半 女性
    鈴蘭さん、こんにちは。春から専門学校に行かれるのですね。不安定で忙しい時期ということもあり、いろいろと大変な思いをされているだろうと思います。その中でも頑張って立とうとしていらっしゃる鈴蘭さんは素敵です。まずはそんな頑張り屋の鈴蘭さんに、おつかれさまですと言わせてください。

    そして、お悩みを拝見したところ、鈴蘭さんは「親との関係」「生活への不安」この二つに悩まれているように感じました。前者と後者について、以下法律の規定を引用して述べさせていただきます。

    そもそも、児童虐待防止法第二条第三号では、「児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置」が虐待として定義されています。鈴蘭さんがもしこれまでもずっと食事抜きを罰にされていたようであれば、親御さんは刑法の規定により不保護罪等になる可能性があります。

    もし鈴蘭さんが親御さんのもとで生活を続けられるようであれば、親御さんからの対応に耐えるのではなく、専門学校に所属しているカウンセラー、ソーシャルワーカー等に相談することも手であると思います。また、ご自分で罪悪感を覚えられているようでもありますので、一度自分の行動と感情を紙に書きだして整理してみるのもおすすめです。
    少しでもお力になれますように。

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